(1)特定利益の種類 普及手当・センター指導育成料・その他
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普及手当
会員本人が紹介した、その人が商品を購入したときの、会員本人と当該購入会員との割引率の差額が無条件で支給されます。
会員本人と当該購入会員に割引率の差額がない場合は、普及手当はありません。
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センター指導育成料
センター会員本人の直接のセンター会員を本人の一次センター会員と言い、その一次センター会員の紹介のセンター会員を本人の
二次センター会員と言い、これ以降、同じく三次センター会員と言います。
受給する為の条件として、当該月に20ポイント以上の自己購入が必要です。
センター会員本人から見た一、二、三次センター会員が商品を購入したときには、以下(a)〜(c)の通りセンター指導育成料が支給
されます。((株)NCから支給されます。支給額の1円未満は切り捨てとします。)
(a)一次センター会員が購入した商品本体価格(税別)の7%
(b)二次センター会員が購入した商品本体価格(税別)の3%
(c)三次センター会員が購入した商品本体価格(税別)の1.5%
※当該センター会員が育成料受給の条件分の自己購入を当該月にしなかった場合には、発生していたセンター指導育成料は消滅
いたします。上位にスライドはいたしません。
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その他の特定利益
キャンペーンなどにおいて、特定利益が発生する場合があります。又、一部指定商品には、約款で定められた以外の利率で計算さ
れる特定利益があり、それぞれ商品ごとに定められています。
(2)特定利益の支払 当該月の翌月25日に「ご指定の口座」へ振込致します。但し、当該日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
又、キャンペーンなどにおいて、支払日以外に振り込みすることがありますが、書面などで遅滞なく連絡致します。
※ゆうちょ銀行以外の金融機関をご希望の場合は振込額合計が200円(税込)未満の場合に限り振込額合計が200
円(税込)以上になるまで支払保留とさせていただきます。
契約書面1において「特定利益の受取を希望しない」を洗濯された場合は特定利益の発生はなく、上位にスライドも
いたしません。
1ポイント 購入された商品の内、対象商品の本体価格1,000円(税別)ごとに1ポイントとして計算されます。 ※商品毎の計算で1,000円
以下は切り捨てとなります。
当該月
毎月21日〜翌月20日を1ヶ月とします。
対象となる商品本体価格には消費税は含みません。
発生する特定利益は税込となります。
このページ中の「商品」とは、約款通りに特定利益が発生する商品をいいます。
又、「一部指定商品」については、ポイント計算、及び特定利益において約款以外に商品ごとに定められています。
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